活動報告

総務財政委員会(山本議員)

活動報告2018.09.28

本日、総務財政委員会にて「ヤミ専従」について質疑をいたしました。

昨日、一部の職員団体の役員が「ヤミ専従」に該当することが判明しましたが、このことは由々しき問題です。職場規律の緩みは、他のまじめに仕事をしている職員に対して悪影響を与えかねないと考えます。

過去の神戸市における制度面を調べると、①平成19年12月に給与施行規則を改正し、有給の組合活動を「適法な交渉を行う場合」に限定すること②ながら条例改正の周知については、平成19年3月に行財政局職員部人事課長・給与課長名の通知で「職員団体・労働組合の活動にかかる有給職免基準の見直しについて③さらに平成20年3月には行財政局人事課長名の通知で「職務専念義務免除申請簿兼承認簿の様式変更について」各所属長に対して通知を行なった。

 

補足:ながら条例とは
職員団体の役員が給与を受けながら職員団体のための活動を行う範囲を定める条例

 

それにもかかわらず、形式な基準だけで、運用面では実際に遵守されていなかった。約10年前にこのような周知徹底を図っているにもかかわず。ということは、今までこのような「ヤミ専従」が横行していたということなのか、今回の第三者委員会での調査では過去5年分の実態を調べるということですが、個人的には過去10年分の実態を調査すべきと考えます。

過去において、平成22年度に総務省が全国の自治体において、①「ながら条例」の規定が「適法な交渉」以外のものを含んでいる団体②「適法な交渉」以外にも有給の組合活動を認めている団体③勤務時間中の組合活動を「口頭承認」又は「手続きなし」で認めている団体④有給で「組合休暇」を認めている団体に該当するかどうかの調査で、神戸市は①~④の回答に該当しないと回答しています。
そこで、今回の「ヤミ専従」の件を受けて、本当に正しい回答であったのかどうか委員会にて当局に確認した次第です。

https://www.sankei.com/we…/news/180920/wst1809200058-n1.html

大阪市では、過去に労働組合について改革を実行しており、平成24年には大阪市労使関係に関する条例が制定されております。適正かつ健全な労使関係の確保に向けて、神戸市においても「ながら条例」の改正が必要と考えます。

社会から逸脱した感覚やルールを守らずに黙認してきた組織体制を抜本的に変えていく必要があります。教育委員会での「いじめ隠蔽問題」での際にも当局に伝えていたが、組織風土の改革を自ら率先していく必要があります。

この件については、引き続き委員会で注視し議会の一員として改革を促していきたいと考えます。

なお、動画は神戸市会にてアップしております。

http://gikai.congress-streamsp.jp/KobeCity/SubResultScreen.asp?2018927201032593